9/5 インボイスの領収書
LME銅建値計算値 129万 NY銅建値計算値 129万
LME銅セツル 8406ドル(-109ドル)
LMEカーブ 8452ドル(-48.5ドル)
LMEアルミ 2149.5ドル(-34.5ドル)
LMEニッケル 20550ドル(+75ドル)
LME亜鉛 2455ドル(-2ドル)
LME鉛 2238.5ドル(-67.5ドル)
TTS 147.27円(54銭円安)
原油 85.55ドル(+1.92$/bbl)
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お持ち込み・お引き取りのご相談お待ちしております。
おはようございます。
LMEは少しばかり値を落としましたが、為替円安からの相殺にて計算値は微減。
LME在庫はまたしても増えています…( *´艸`)
インボイスの領収書
タイムリーな話ですので、いろんなサイトでインボイスについて勉強できる環境ですね。
そんな中、クレジットカード決済した場合も紙の保存が必要と言われております。あの2枚出てくる内の一枚が必要と…
面倒ですね…
そんなことを記事で読んだので、ふと疑問が湧きました。
クレジットカード会社ってインボイスの管理が必要ではないのかと…
調べてみたところ、、、国税庁のHPに載っておりました。
【照会要旨】
法人カードを利用している場合には、カード会社から一定期間ごとに請求明細書が交付されますが、この請求明細書は消費税法第30条第9項《仕入税額控除に係る請求書等の記載事項》に規定する請求書等に該当するのでしょうか。
【回答要旨】
クレジットカード会社がそのカードの利用者に交付する請求明細書等は、そのカード利用者である事業者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者が作成・交付した書類ではありませんから、消費税法第30条第9項に規定する請求書等には該当しません。
しかし、クレジットカードサービスを利用した時には、利用者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者が、「ご利用明細」等を発行しているのが通常です。
この「ご利用明細」等には、その書類の作成者の氏名又は名称、課税資産の譲渡等を行った年月日、課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(当該課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨)、税率の異なるごとに区分して合計した課税資産の譲渡等の対価の額、その書類の交付を受ける者の氏名又は名称が記載されていることが一般的であり、そのような書類であれば消費税法第30条第9項に規定する請求書等に該当することになります。
相変わらず素人にはよくわからない文面ですね。
たぶん店から手数料を取っているだけであるので、カードホルダーと店とインボイス管理はしなくていいという感じでしょう。
ここで個人的に思うのは、法人カードを使用した場合に紙を保管しなくてもカード会社がインボイス管理してくれるサービスを展開してくれると非常にありがたいし、たぶん契約者は増えるであろうと思います。
ピンチはチャンスではないかと。
ぜひ、カード会社様一度、一考願います。
何かあればご相談下さい。
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