お知らせ「蛍光管など水銀仕様製品の処理について」
10月1日より「水銀に関する水俣条例」により水銀仕様製品が不燃ごみとして出すことができなくなりました。また、産業廃棄物として出されていた場合においても排出事業者にて分別管理を行い、混載しないように注意をお願い致します。
10月1日より「水銀に関する水俣条例」により水銀仕様製品が不燃ごみとして出すことができなくなりました。また、産業廃棄物として出されていた場合においても排出事業者にて分別管理を行い、混載しないように注意をお願い致します。